建設業の時間外労働上限規制 | 令和6年4月1日適用
現在、建設業については、36協定で定める時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、令和6年4月1日以降、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
また、臨時的な特別の事情 (特別条項)があっても、以下の上限を超える時間外労働・休日労働はできなくなります。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月まで
上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
ただし、建設業においては、例外規定があります。
災害時の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について
・月100時間未満
・2~6か月平均80時間以内
この2つの規制は令和6年4月1日以降も適用されません。

◎国土交通省関東地方整備局のホームページでは、「建設業の時間外労働規制まとめサイト」が公開されています。更に詳しいことを知りたい方はそちらもご覧ください。
◎各労働基準監督署では時間外労働の上限規制に関する内容を中心に、建設企業を対象とした説明会を開催しています。詳しくは、「労働局・労働基準監督署説明会等受付サイト(厚生労働省ホームページ)」をご覧ください。
令和6年度に向けて、今から取り組んでいきましょう
・労働時間の適正把握
・週休2日制の導入
・適正な工期設定の推進 など