古物商許可(資格)申請を格安で申請代行・サポート | やまうち行政書士事務所
この度はやまうち行政書士事務所のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
行政書士の山内恵子と申します。
幣所では古物商許可申請を専門にサポートしております。
お客様が複雑な行政手続きに時間を取られることなく、本来のお仕事に集中していただけますよう、誠意あるサポートを心掛けております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
当事務所の特徴 | 3つの料金プラン | お問い合わせ | 古物商許可の概要 |
当事務所の特徴
1.料金
- 格安な3つの料金プランをご用意しております。お客様のニーズに合ったプランをお選びください。
- 追加料金はいただきません。公的書類の取得手数料・交通費・郵送費等の諸経費は料金プランに含まれておりますのでご安心ください。
(警察署への申請料金「19,000円」は別途お客様のご負担となります)
(法人のお客様は8,000円(税込)、役員2人以上のお客様・管理者別のお客様は2人目以降から3,000円(税込)/人、別途必要となります) - 万が一、不許可となった場合には、料金全額を返金いたします。
(不許可の理由がお客様による不利益な事実の隠蔽、虚偽申告、申請中の犯罪(無許可での古物営業を含む)等の場合は返金いたしません)
2.サービス内容
- 「お客様の負担を最小限に」をモットーにしております。
対面でのお打ち合わせは不要です。
メール・電話・郵送等でご連絡いたします。 - お客様がなるべく早く許可を取得できますよう、スピード感を持って対応いたします。正式にご依頼いただいた際には、即日準備に取り掛かります。
- 全てのプランに幣所による警察署への事前確認が含まれております。スムーズな許可取得には、警察署への事前確認は欠かせません。
3.対応
- 女性行政書士が丁寧に対応いたします。お話ししやすい雰囲気づくりを心掛けております。また、執拗な営業もいたしません。どうぞ、安心してご連絡ください。
- レスポンスをできる限り早くいたします。
お手続きの途中経過等も、適宜ご報告いたします。
3つの料金プラン
申請書類作成代行のみのプランです。なるべく費用を抑えたい方にお勧めです。
【全国対応】
7,700円(税込)
警察署への事前確認 〇
公的書類の取得代行 -
申請書類の作成 〇
警察署への申請代行 -
●警察署への申請料金「19,000円」は別途お客様のご負担となります。
●公的書類の取得、警察署への申請、許可証のお受け取りはお客様に行っていただきます。
◎シンプルプランご依頼の流れはこちら
申請書類作成・公的書類の取得代行のプランです。書類のことだけ任せたい方、警察署への申請はご自分でされる方にお勧めです。
【全国対応】
18,000円(税込)
警察署への事前確認 〇
公的書類の取得代行 〇
申請書類の作成 〇
警察署への申請代行 -
●警察署への申請料金「19,000円」は別途お客様のご負担となります。
●警察署への申請、許可証のお受け取りはお客様に行っていただきます。
◎スタンダードプランご依頼の流れはこちら
申請書類作成・公的書類の取得・警察署への申請代行のプランです。面倒な手続きは全て任せたい方、お忙しく手続きに時間が取れない方にお勧めです。
27,000円(税込)
警察署への事前確認 〇
公的書類の取得代行 〇
申請書類の作成 〇
警察署への申請代行 〇
許可証の受領代行 △
●警察署への申請料金「19,000円」は別途お客様のご負担となります。
●許可証のお受け取りはお客様に行っていただきます。
追加料金8,000円(税込)で許可証の受領代行も可能です(東京都限定)。
◎フルサポートプランご依頼の流れはこちら
申請内容によって必要となる料金です。
<法人申請>
8,000円(税込)
<法人申請で役員が2人以上>
2人目以降から3,000円(税込)/人
<申請者と管理者が別>
2人目以降から3,000円(税込)/人
対応エリア
東京都・埼玉県・愛知県など全国対応
【東京23区】
千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区・文京区・豊島区・台東区・墨田区・荒川区・足立区・葛飾区・江東区・江戸川区・品川区・大田区・目黒区・世田谷区・中野区・杉並区・練馬区・北区・板橋区
【多摩地域】
三鷹市・調布市・小金井市・府中市・武蔵野市・東村山市・小平市・国分寺市・国立市・清瀬市・東久留米市・西東京市・立川市・日野市
【中央エリア】
さいたま市(浦和区・南区・緑区・中央区・桜区・北区・大宮区・見沼区・西区・岩槻区)・川口市・戸田市・蕨市・上尾市・伊奈町・桶川市・北本市・鴻巣市
【東部エリア】
春日部市・越谷市・草加市・蓮田市・松伏町・三郷市・八潮市・吉川市
【北部エリア】
熊谷市
【西部エリア】
朝霞市・川越市・志木市・所沢市・新座市・ふじみ野市・富士見市・三芳町・和光市
お問い合わせ
〇お電話でのお問い合わせ
T E L 048-400-2272
受付時間 9時~20時(土日祝日も営業しています)
〇メールでのお問い合わせ(24時間受付)
以下のお問い合わせフォームに入力後、送信ボタンを押してください。2日以内にご連絡いたします。
※正しく送信されますと、フォームの最上部と最下部に「ありがとうございます。メッセージは送信されました。」のコメントが表示されます。万一、上記のコメントが表示されない場合は、大変お手数ですがお電話でのお問い合わせをお願いいたします。
古物商許可の概要
「古物」とは
①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
→「新品」であっても、一度でも一般消費者(個人・リサイクルショップ・メルカリなど)の手に渡った物品は「古物」に該当することを意味します
③これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物商許可が必要な取引の例
〇「古物」を買い取って売る
〇「古物」を買い取って修理・改造して売る
〇「古物」を買い取って部品を売る
〇「古物」を買い取って交換する
〇「古物」を買い取ってレンタルする
〇「古物」を預かって売れたら手数料を貰う(委託販売)
〇転売するために「古物」を仕入れる
古物商許可が不要な取引の例
〇メーカー直売店や卸売店、小売店などから買った「新品」を転売する
〇自分のために買った不用品を売る
〇無料でもらった物を売る
〇処分費用等の手数料をもらって引き取った中古品を売る
〇くじやゲームセンターなどで獲得した景品を売る
〇自ら海外で仕入れた「古物」を売る(日本国内の輸入代行業者から仕入れる場合には古物商許可が必要です)
〇「古物」に該当しないものの取引
- 盗難のリスクが低いもの(大きくて重量のあるもの・土地や建造物に固定されているようなもの)
- 消費してなくなるもの・別の法律で規制されているもの
- 本来の性質や用途を変化させたもの(何かをリメイクして別のものに作り変えた場合など)
- 形状に本質的な加工をしないと利用できないもの(リサイクルして原材料になるようなもの)
- 再利用できないもの
- 投機目的の貴金属など
- 実体がないもの(オンライン上のものなど、実体がない金券類)
古物の区分13品目
「古物」は古物営業法施行規則により下表のように13品目に区分されています。
古物商許可申請時にどの品目を取り扱うかを決める必要があります。
品目名 | 物品例 |
1.美術品類 | 絵画、書画、版画、彫刻、工芸品、骨董品、アンティーク、登録刀剣、登録火縄銃 など |
2.衣類 | 和服、洋服、布団、敷物、テーブル掛け、帽子、旗 など |
3.時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、貴金属、宝石、アクセサリー、模造小判、オルゴール、万歩計 など |
4.自動車 | 自動車本体、タイヤ、ホイール、バンパー、カーナビ、カーオーディオ、サイドミラー、ヘッドライト、ワイパー、マフラー、ハンドル など |
5.自動二輪車及び原動機付自転車 | バイク本体、タイヤ、ホイール、サイドミラー、エンジン、マフラー、シート など |
6.自転車類 | 自転車本体、サドル、ハンドル、ギア、かご、ライト、カバー、空気入れ など |
7.写真機類 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、測量機器、光学器 など |
8.事務機器類 | パソコン、ワープロ、タイプライター、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機、レジスター など |
9.機械工具類 | 家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、工作機械、土木機械、化学機械、工具、医療機器、20トン未満の船舶 など |
10.道具類 | 家具、運動用具、楽器、レコード、CD、DVD、玩具、ゲームソフト、トレーディングカード、日用雑貨 など |
11.皮革・ゴム製品類 | 鞄、バッグ、靴、毛皮、ビニール製・レザー製の化学製品 など |
12.書籍 | 本、マンガ、雑誌 など |
13.金券類 | 商品券、ビール券、お米券、航空券、乗車券、旅行券、タクシー券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、テレホンカード、クオカード、図書カード、株主優待券 など |
古物商の欠格事由
以下の欠格事由に該当する場合は、申請をしても許可が受けられません。
・個人名義での申請の場合⇒申請者が①~⑦に該当している、営業所の管理者が①~⑥に該当している
・法人名義での申請の場合⇒役員のうち一人でも①~⑥に該当している、営業所の管理者が①~⑥に該当している
※未成年者は「管理者」になることができません。
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②以下の刑の執行が終了してから5年が経過しない者、又はその刑を受けることがなくなってから5年が経過しない者
・(罪種を問わず)禁錮刑や懲役刑
・無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等での罰金刑
③暴力団員、又は暴力団員でなくなってから5年が経過しない者等
④住居の定まらない者
➄古物商許可を取り消されてから5年が経過しない者等
⑥精神機能の障害により古物営業を適正に営めない者
⑦営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
「営業所」と「管理者」
古物商許可を申請するには、「営業所」の設置と「管理者」の選任が必要です。
「営業所」とは
「営業所」とは、古物の売買・交換・レンタルを行う拠点となる場所のことです。
営業所には「管理者」を常駐させること・古物台帳の備え付け・古物商プレートの掲示が必要です。
営業所の「管理者」とは
営業所には、古物営業の責任者である「管理者」1人を選任しなければなりません。
営業所が複数ある場合には、営業所ごとに1人「管理者」を選任する必要があります。
古物商許可申請の必要書類一覧
<申請書類> | <個人> | <法人> |
古物商許可申請書(別記様式第1号) | 〇 | 〇 |
略歴書 | 〇申請者と管理者分 | 〇役員全員と管理者分 |
誓約書(個人用) | 〇申請者分 | - |
誓約書(役員用) | - | 〇役員全員分 |
誓約書(管理者用) | 〇管理者分 | 〇管理者分 |
<添付書類> | <個人> | <法人> |
住民票の写し | 〇申請者と管理者分 | 〇役員全員と管理者分 |
身分証明書 | 〇申請者と管理者分 | 〇役員全員と管理者分 |
登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | - | 〇 |
定款 | - | 〇 |
URL疎明資料 | △ | △ |
〇:必須
△:インターネットを利用して古物の取引をする場合に必要

古物商許可申請先・手数料・審査期間
古物商許可の申請先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。
古物商許可の申請手数料は19,000円です。消費税はかかりません。
申請書類が受領されてから許可が下りるまでの期間は、申請の翌日から起算して40日程度(土日祝日・年末年始を除く)です。
申請書類作成は全国対応で7,700円(税込)から承ります。
東京都・埼玉県につきましては申請代行も可能です。
古物商許可専門の女性行政書士が丁寧・迅速・確実に対応いたします。
対面でのやり取りは不要です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
一般的な古物商許可申請の必要書類は上の表のとおりですが、申請内容や申請先の警察署によっては、追加の書類提出を求められることがあります。