個人のメルカリ仕入れ・転売に古物商許可はいらない? | 許可の必要・不要をわかりやく解説
転売する目的でメルカリで古物を仕入れる場合には、古物商許可が必要です。
また、どこかで「転売目的の古物の買い取り」を行い、その古物をメルカリで販売する場合は、古物商許可が必要となります。
自分の不用品をメルカリで販売するだけであれば、古物商許可はいりません。
しかし、反復継続してメルカリで古物販売を行う場合、ビジネスとみなされる可能性があり、そのような場合には古物商許可が必要となります。
この記事では、メルカリ取引における古物商許可の要不要について、行政書士がわかりやすく解説します。
メルカリ取引における古物商許可の要不要の2つのポイント
ポイント1 .「転売目的の古物の買い取り」を行うかどうか
古物営業法の目的は「盗品等の売買の防止」です。
言い換えると「盗品などの犯罪被害品の流通を防ぐ」ことです。
この目的を果たすため、窃盗犯などに利益を生み、盗品などが流通するリスクのある「転売目的での古物の買い取り」を許可制にしたものが古物商許可です。
つまり、「転売目的での古物の買い取り(仕入れ)」が含まれる取引には古物商許可が必要になります。
一方で、自分の不用品を販売したり、無料で引き取った中古品を販売したりする場合は、盗品が含まれる可能性が低いことから古物商許可は不要です。
古物営業法 第一条(目的)
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
メルカリで古物商許可が必要な取引と不要な取引
・転売目的で買い取った「古物」をメルカリで販売する
・転売目的で買い取った「古物」を修理・改造してメルカリで販売する
・転売目的で買い取った「古物」の部品をメルカリで販売する
・どこかで転売するためにメルカリで「古物」を仕入れる
※上記のような取引は、窃盗犯などに利益を生み、盗品が流通するリスクがあると考えられています。よって古物商許可が必要となっています。
・メーカー直売店や卸売店、小売店等から買った「新品」をメルカリで転売する
・自分のために買った不用品をメルカリで販売する
・無料で引き取った中古品をメルカリで販売する
・処分費用等の手数料をもらって引き取った中古品をメルカリで販売する
・無料でもらった物をメルカリで販売する
・くじやゲームセンターなどで獲得した景品をメルカリで販売する
・自ら海外で仕入れた「古物」をメルカリで販売する
(海外での取引に関しては日本の法律が及びません。よって、転売目的の「古物」の買い取り(仕入れ)を行っても、それが海外での取引であった場合は、古物商許可は不要です。ただし、日本国内の輸入代行業者から仕入れる場合には古物商許可が必要となります。(海外の輸入代行業者であれば不要です))
※上記のような取引は、窃盗犯などに利益を生まないので、盗品が紛れ込む恐れが極めて低いと考えられています。よって古物商許可が不要となっています。
「転売目的での古物の買い取り」に古物商許可が必要ならば、「自分のために買った不用品」ということにして販売すれば古物商許可は不要なのでは?と考える方もいると思います。
しかし、警視庁の通達では、メルカリのようなフリーマーケットについて「営利目的で反復継続して古物の取引を行っていると認められる場合は、古物営業に該当する」とされています。
令和6年8月14日警察庁通達「古物営業関係法令の解釈基準について」
バザーやフリーマーケットについては、その取引されている古物の価額や、開催の頻度、古物の買受けの代価の多寡やその収益の使用目的等を総合的に判断し、営利目的で反復継続して古物の取引を行っていると認められる場合には、古物営業に該当する。
つまり、「営利目的で反復継続して古物取引をしている」と判断されれば、「古物営業(ビジネス)」として扱われるということです。そうなると、「自分のために買った不用品」の販売であるという主張は認められず、古物商許可が必要になります。
では、「営利目的で反復継続して古物取引を行っている」と判断される可能性があるのは、どのような場合でしょうか?
特定商取引法の「インターネット・オークションにおける「販売業者」にかかるガイドライン」に「営利の意思を持って反復継続して取引を行う者として販売業者に該当すると考えられる基準」が示されており、この基準がある程度の参考になると考えられます。
【インターネットオークションにおける「販売業者」に該当すると考えられる基準】
~すべてのカテゴリー・商品~
1.過去1ケ月に200点以上の新規出品
2.一時点で100点以上の新規出品
3.落札額の合計が過去1ケ月に100万円以上
4.落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上
~特定のカテゴリー・商品~
1.家電商品:「同一の商品」を一時点で5点以上出品
(「同一の商品」とは、カメラ、パソコン等といった同種の品目のこと)
2.自転車・二輪車の部品等:「同一の商品」を一時点で3点以上出品
(「同一の商品」とは、ホイール、バンパー等といった同種の品目のこと)
3.CD・DVD・パソコン用ソフト:「同一の商品」を一時点で3点以上出品
(「同一の商品」とは、メーカー、商品名、コンテンツ等が全て同じ商品のこと)
4.ブランド品:一時点で20点以上出品
5.インクカートリッジ:一時点で20点以上出品
6.健康食品:一時点で20点以上出品
7.チケット等:一時点で20点以上出品
「未使用品」でも「古物」とされる場合
ここで、古物営業法における「古物」の定義をはっきりさせておきましょう。
古物営業法で定める「古物」とは、「①一度使用された物品」「②使用されない物品で使用のために取引されたもの」「③これらの物品に幾分の手入れをしたもの」をいいます。
この「②使用されない物品で使用のために取引されたもの」について、警視庁の通達では、「小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当する」とされています。
つまり、メーカー直売店や卸売店、小売店などから一度でも一般消費者(個人・リサイクルショップ・メルカリなど)の手に渡った物品は、それが「未使用品」であっても「古物」と定義されるので、注意が必要です。
古物営業法 第二条(定義)
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
令和6年8月14日 警察庁通達「古物営業関係法令の解釈基準について」
第2 古物(法第2条第1項関係)
1 「使用」の意義等
(2) 法第2条第1項中「使用のために取引されたもの」とは、自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたものをいう。したがって、小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当する。例えば、消費者が贈答目的で購入した商品券や食器セットは、「使用のために取引されたもの」に該当する。
ポイント2.取引する物品の種類
古物営業法の規制対象外とされる物品
古物営業法の目的は「盗品などの犯罪被害品の流通を防ぐ」ことです。
そのため、盗難のリスクや中古品として流通するリスクが低い以下のような物品は、古物営業法の規制の対象外とされています。
よって、これらの物品の取引には、古物商許可は不要です。
1.盗難のリスクが低いもの(大きくて重量のあるもの・土地や建造物に固定されているようなもの)
2.消費してなくなるもの・別の法律で規制されているもの
3.本来の性質や用途を変化させたもの(何かをリメイクして別のものに作り変えた場合など)
4.形状に本質的な加工をしないと利用できないもの(リサイクルして原材料になるようなもの)
5.再利用できないもの
6.アクセサリーや鑑賞用ではない貴金属(投資目的の貴金属など)
7.実体がないもの(オンライン上のものなど、実体がない金券類)
8.その物本来の用法に従って、使用や取引されていないもの
以下に具体例を挙げていきます。
1.盗難のリスクが低いもの(大きくて重量のあるもの・土地や建造物に固定されているようなもの)
- 総トン数20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量が1トンを超える機械で、コンクリートや溶接等で土地や建造物に固定され、簡単に取り外せないもの
- 重量が5トンを超える機械で、自走やけん引ができないもの(船舶を除く)
- 庭石
- 石灯籠
2.消費してなくなるもの・別の法律で規制されているもの
- 食品
- 酒
- 薬品
- サプリメント
- 化粧品
※これらの物品を販売する時には、別の法律に基づく許可が必要な場合があるので、あらかじめ確認しましょう。
3.本来の性質や用途を変化させたもの(何かをリメイクして別のものに作り変えた場合など)
- 洋服をリメイクしてバッグにしたもの
古物営業法の「古物」の定義の1つに「物品に幾分の手入れをしたもの」があります。
この「幾分の手入れ」について、警察庁の通達では、「物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うこと」とされています。
つまり、何かをリメイクして別のものに作り変えた場合などは「幾分の手入れ」ではないので「古物」とはいえないということになります。
古物営業法 第二条(定義)
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
令和6年8月14日警察庁通達「古物営業関係法令の解釈基準について」
第2 古物(法第2条第1項関係)
1 「使用」の意義等
(3) 法第2条第1項中「幾分の手入れ」とは、物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うことをいう。例えば、絵画については表面を修補すること、刀については研ぎ直すことである。
4.形状に本質的な加工をしないと利用できないもの(リサイクルして原材料になるようなもの)
- 空き缶類
- 鉄くず
- 繊維くず
- 古新聞
形状に本質的な加工(溶かすなど)をしないと利用できないものは、前項で解説した「幾分の手入れをしたもの」とはいえません。
よって、上記のようなものは「廃品」であって、「古物」とはいえません。
※空き缶類や鉄くずなどの金属の取引に「金属くず商許可」が必要な自治体があります。あらかじめ確認しておきましょう。
5.再利用できないもの
- 一般ごみなどの廃棄物
6.アクセサリーや鑑賞用ではない貴金属(投資目的の貴金属など)
- インゴット(加工前の貴金属)
- 金塊
- 金貨
- プラチナ
投資目的の上記のような貴金属は、「資産」であって、「古物」とはいえません。
7.実体がないもの(オンライン上のものなど、実体がない金券類)
- 電子チケット
- オンラインギフト券
「古物」は「物品(物理的な形を持つもの)」でなければなりません。
よって、上記のような実体がないものは、「古物」とはいえません。
8.その物本来の用法に従って、使用や取引されていないもの
- 美術品としての価値のない古銭
- 趣味で収集された切手やテレホンカード類
古物営業法における「古物」の定義は、「一度使用された物品」「使用されない物品で使用のために取引されたもの」などです。
この「使用」について、警察庁の通達では、「物品をその本来の用法に従って使用すること」とされています。
つまり、物品本来の用法に従って使用や取引されていないものは、「古物」とはいえないということになります。
古銭の本来の用法は、「通貨」としての役割を果たすことです。
しかし、現在ではコレクションや投資目的で収集されることが多く、「本来の用法に従って使用や取引」されていないため、「古物」とはいえません。
ただし、めったに存在しませんが、美術品としての価値がある古銭は、「古物」の13区分の「美術品」に該当するため、「古物」といえるでしょう。
趣味で収集された切手やテレホンカード類も、「本来の用法に従って使用や取引」されていないため、「古物」とはいえません。
古物営業法 第二条(定義)
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
令和6年8月14日警察庁通達「古物営業関係法令の解釈基準について」
第2 古物(法第2条第1項関係)
1 「使用」の意義等
(1) 法第2条第1項中「使用」とは、物品をその本来の用法に従って使用することをいう。例えば、衣類についての「使用」とは着用することであり、自動車についての「使用」とは運行の用に供することであり、美術品についての「使用」とは鑑賞することであり、商品券についての「使用」とは、これを交付等して商品の給付等を受けることである。

「古物」の13区分
取引する物品が、前章で解説した「古物営業法の規制対象外の物品」でない場合、古物商許可の取得を検討しましょう。
古物商許可を申請する際には、取引する物品が以下の「古物」の13区分のどれに該当するかを選択する必要があります。
1.美術品類
書画、彫刻、工芸品等
2.衣類
和服類、洋服類、その他の衣料品
3.時計・宝飾品類
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
4.自動車(その部分品を含む。)
5.自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
6.自転車類(その部分品を含む。)
7.写真機類
写真機、光学器等
8.事務機器類
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
9.機械工具類
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
10.道具類
家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
11.皮革・ゴム製品類
カバン、靴等
12.書籍
13.金券類
商品券、乗車券、郵便切手、航空券、各種入場券、収入印紙、テレホンカード等

取引する物品が上記の13区分のどれに該当するか判断に迷う場合は、警察署へのお問い合わせをお勧めします。
無許可営業の罰則など
古物営業(ビジネス)を行う場合、古物商許可の取得は義務です。
無許可で古物営業を行った場合には、罰則が科されるなどのおそれがあります。
具体的な罰則などは以下のとおりです。
- 古物営業法違反として3年以下の懲役又は100万円以下の罰金、もしくはその両方
- 許可の取消し、営業の停止、指示といった行政処分
(許可取消し後は5年間、古物商許可を再取得できない) - メルカリなどのプラットフォームからのアカウント停止
ビジネスとして古物取引を行う場合は、古物商許可を取得しましょう。
まとめ
窃盗犯などに利益を生み、盗品などが流通するリスクのある「転売目的での古物の買い取り(仕入れ)」が含まれる取引には、古物商許可が必要です。
自分の不用品をメルカリで販売するだけであれば、古物商許可はいりません。
しかし、反復継続してメルカリで古物販売を行う場合、ビジネスとみなされる可能性があり、そのような場合には古物商許可が必要となります。
また、取引する物品の種類によっては、古物商許可が不要な場合があります。
判断が難しい場合には、警察署へのお問い合わせをお勧めします。
申請書類作成は全国対応で7,700円(税込)から承ります。
東京都・埼玉県につきましては申請代行も可能です。
古物商許可専門の女性行政書士が丁寧・迅速・確実に対応いたします。
対面でのやり取りは不要です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。