【大田区の古物商許可申請】行政書士が代行・サポートします

この度はやまうち行政書士事務所のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
行政書士の山内恵子と申します。
幣所では古物商許可の申請を専門にサポートしております。
お客様が複雑な行政手続きに時間を取られることなく、本来のお仕事に集中していただけますよう、誠意あるサポートを心掛けております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
| 当事務所の特徴 | 3つの料金プラン | 【大田区】古物商許可申請先 | メールお問い合わせフォーム(24時間受付) |
当事務所の特徴
1.料金
2.サービス内容
- 「お客様の負担を最小限に」をモットーにしております。
対面でのお打ち合わせは不要です。
メール・電話・郵送等でご連絡いたします。 - お客様がなるべく早く許可を取得できますよう、スピード感を持って対応いたします。正式にご依頼いただいた際には、即日準備に取り掛かります。
- 全てのプランに幣所による警察署への事前確認が含まれております。スムーズな許可取得には、警察署への事前確認は欠かせません。
3.対応
- 女性行政書士が丁寧に対応いたします。お話ししやすい雰囲気づくりを心掛けております。また、執拗な営業もいたしません。どうぞ、安心してご連絡ください。
- レスポンスをできる限り早くいたします。
お手続きの途中経過等も、適宜ご報告いたします。
4.アフターフォロー
- 許可取得後の住所変更・URL追加等の各種変更届出にも対応いたします。 当事務所にご依頼歴のあるお客様は特別価格で承ります。
3つの料金プラン
申請書類作成代行のみのプランです。なるべく費用を抑えたい方にお勧めです。
【全国対応】
個人: 7,700円 (税込)
法人:15,700円 (税込)
警察署への事前確認 〇
公的書類の取得代行 -
申請書類の作成 〇
警察署への申請代行 -
●警察署への申請料金「19,000円」は別途お客様のご負担となります。
●公的書類の取得、警察署への申請、許可証のお受け取りはお客様に行っていただきます。
◎シンプルプランご依頼の流れはこちら
管理者別・法人役員2人以上のお客様は、別途オプション料金が必要です
申請書類作成・公的書類の取得代行のプランです。書類のことだけ任せたい方、警察署への申請はご自分でされる方にお勧めです。
【全国対応】
個人:18,000円 (税込)
法人:26,000円 (税込)
警察署への事前確認 〇
公的書類の取得代行 〇
申請書類の作成 〇
警察署への申請代行 -
●警察署への申請料金「19,000円」は別途お客様のご負担となります。
●警察署への申請、許可証のお受け取りはお客様に行っていただきます。
◎スタンダードプランご依頼の流れはこちら
管理者別・法人役員2人以上のお客様は、別途オプション料金が必要です
申請書類作成・公的書類の取得・警察署への申請代行のプランです。面倒な手続きは全て任せたい方、お忙しく手続きに時間が取れない方にお勧めです。
個人:27,000円 (税込)
法人:35,000円 (税込)
警察署への事前確認 〇
公的書類の取得代行 〇
申請書類の作成 〇
警察署への申請代行 〇
許可証の受領代行 △
●警察署への申請料金「19,000円」は別途お客様のご負担となります。
●許可証のお受け取りはお客様に行っていただきます。
追加料金8,000円(税込)で許可証の受領代行も可能です(東京都限定)。
◎フルサポートプランご依頼の流れはこちら
管理者別・法人役員2人以上のお客様は、別途オプション料金が必要です
| シンプルプラン | スタンダードプラン | フルサポートプラン | |
| 申請者・役員と管理者が別 | 管理者1人につき 3,000円(税込) | 管理者1人につき 5,000円(税込) | |
| 法人申請で役員が2人以上 | 2人目以降から
3,000円(税込)/人 |
2人目以降から
5,000円(税込)/人 |
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許可取得後の各種変更届出(住所変更・URL追加等)にも対応いたします
変更届出代行・サポート料金はこちら
※弊所にご依頼歴のあるお客様は特別価格で承ります。
【大田区】古物商許可の申請先一覧
古物商許可の申請先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。
大田区を管轄する警察署は以下のとおりです。
| <大森警察署> ・大森北1丁目~6丁目・大森本町1丁目~2丁目・平和の森公園・京浜島1丁~3丁目・大森西1丁目~6丁目・大森西7丁目(7番の一部、8番・9番を除く)・大森東1丁目~5丁目・大森南1丁目(4番・5番の各一部、6番~11番、12番・17番・18番の各一部)・大森南2丁目(17番の一部、18・19番を除く)・大森南3丁目~5丁目・大森中1丁目~3丁目・山王1丁目~3丁目・山王4丁目(11番~20番を除く)・南馬込4丁目(49番)・中央1丁目~4丁目・平和島1丁目~6丁目・昭和島1丁目~2丁目・東海1丁目~2丁目・ふるさとの浜辺公園 ![]() |
| <田園調布警察署> 大田区の内 ・上池台1丁目~5丁目・北千束1丁目~3丁目・南千束1丁目~3丁目・石川町1丁目・石川町2丁目(22番を除く)・田園調布南・田園調布本町・田園調布1丁目~5丁目・南雪谷1丁目~5丁目・雪谷大塚町・東嶺町・西嶺町・北嶺町・南久が原2丁目・久が原1丁目(1番~10番、11番の一部、12番~13番)・鵜の木1丁目~3丁目・東雪谷1丁目~5丁目・仲池上1丁目・仲池上2丁目(17番~19番、29番~30番を除く) 目黒区の内 ・大岡山2丁目(10番の一部、目黒線敷地以南東京工業大学構内) ![]() |
| <蒲田警察署> ・蒲田1丁目~5丁目・蒲田本町1丁目~2丁目・東蒲田1丁目~2丁目・池上5丁目のうち23番と24番、27番と28番・西蒲田1丁目・西蒲田3丁目のうち24番・西蒲田4丁目~5丁目・西蒲田6丁目のうち1番~3番、19番~22番、35番~37番・西蒲田7丁目~8丁目・新蒲田1丁目・新蒲田2丁目のうち1番の一部、3番、16番~23番・新蒲田3丁目・西六郷1丁目~4丁目・仲六郷1丁目~4丁目・東六郷1丁目~3丁目・南六郷1丁目~3丁目・南蒲田1丁目~3丁目・萩中1丁目~3丁目・本羽田1丁目~3丁目・羽田1丁目~6丁目・羽田旭町・東糀谷1丁目~6丁目・西糀谷1丁目~4丁目・北糀谷1丁目~2丁目・大森西7丁目のうち7番の一部、8番と9番・大森南1丁目のうち次の番地を除く(4番と5番の一部、6番~11番、12番の一部、17番と18番の一部)・大森南2丁目のうち17番の一部、18番と19番 ![]() |
| <池上警察署> ・東馬込1丁目~2丁目・西馬込1丁目~2丁目・中馬込1丁目~3丁目・南馬込1丁目~3丁目・南馬込4丁目(49番を除く)・南馬込5丁目~6丁目・北馬込1丁目~2丁目・中央5丁目~8丁目・山王4丁目(11番~20番)・池上1丁目~4丁目・池上5丁目(23番・24番・27番・28番を除く)・池上6丁目~8丁目・仲池上2丁目(17番~19番・29番・30番)・久が原1丁目(1番~10番、11番の一部、12番・13番を除く)・久が原2丁目~6丁目・千鳥1丁目~3丁目・南久が原1丁目・西蒲田2丁目・西蒲田3丁目(24番を除く)・西蒲田6丁目(1番~3番・19番~22番・35番~37番を除く)・東矢口1丁目~3丁目・矢口1丁目~3丁目・下丸子1丁目~4丁目・多摩川1丁目~2丁目・新蒲田2丁目(1番の一部、3番・16~23番を除く) ![]() |
| <東京空港警察署> ・羽田空港1丁目~3丁目 ![]() |
| <東京湾岸警察署> 大田区の内 ・城南島1丁目~7丁目・東海3丁目~6丁目・令和島1丁目~2丁目 港区の内 ・港南5丁目・台場1丁目~2丁目 江東区の内 ・青海1丁目~4丁目・有明1丁目~4丁目・海の森1丁目~3丁目・東雲1丁目~2丁目・新木場1丁目~4丁目・辰巳1丁目~3丁目・夢の島1丁目~3丁目・若洲1丁目~3丁目 品川区の内 ・東品川5丁目・東八潮・八潮1丁目~3丁目 その他 ・隅田川(白鬚橋~永代橋までの間)及びこれに流入する各河川(仙台堀川を除く)最下流橋りよう(小名木川にあっては、扇橋閘門前扉)の下流の河川水面、荒川及び中川(両河川とも船堀橋から葛西橋までの間)の河川水面並びに京浜港東京区の港域内海面・水面、京浜港の東京東航路・東京西航路の区域内海面 ![]() |
【大田区】古物営業に関する申請手続・申請書類
〇【大田区】古物営業に関する各種申請・届出手続(警視庁HPリンク)
〇【大田区】古物営業に関する申請届出様式等(警視庁HPリンク)
お問い合わせ
〇お電話でのお問い合わせ
T E L 090-2249-4373
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以下のお問い合わせフォームに入力後、送信ボタンを押してください。2日以内にご連絡いたします。
※正しく送信されますと、フォームの最上部と最下部に「ありがとうございます。メッセージは送信されました。」のコメントが表示されます。万一、上記のコメントが表示されない場合は、大変お手数ですがお電話でのお問い合わせをお願いいたします。






