経営業務の管理責任者について詳しく解説 | 建設業許可の要件
建設業許可の要件の一つに「経営業務の管理責任者がいること」があります。この要件が許可を取得するのに一番苦労するところです。
経営業務の管理責任者になるには、以下のように地位と経験等の二つの条件をクリアしなければなりません。ここでは、この二つの条件をわかりやく解説していきます。
申請時において、法人の場合には常勤の役員等、個人の場合には本人又は支配人
次のア~オのいずれか
ア 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
イ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として5年以上の経営業務を管理した経験
ウ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上の経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験
エ 建設業に関し2年以上の役員等の経験✚建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営を担当する者に限る)としての経験⇒あわせて5年以上ある
かつ 常勤役員等を直接に補佐する者(その事業者で5年以上の建設業における財務管理、労務管理、業務運営の経験がある者)を置いている
オ 建設業に関し2年以上の役員等の経験✚役員等の経験(建設業以外も可)⇒あわせて5年以上
かつ 常勤役員等を直接に補佐する者(その事業者で5年以上の建設業における財務管理、労務管理、業務運営の経験がある者)を置いている
経営業務の管理責任者になるには
<条件1 地位>
まず大前提として、経営業務の管理責任者になろうとする人が、申請時において、法人の場合には常勤の役員等、個人の場合には本人又は支配人である必要があります。
この常勤の役員等、本人又は支配人とは具体的にどのような地位であるかは次の表のとおりです。
法人 | 常勤の役員等 ※申請時において「常勤」でなければなりません |
① 株式会社又は有限会社の取締役 |
個人 | 本人又は支配人 | 事業主本人又は支配人登記した支配人 |
※上の表の④に該当するかどうかは、申請する役所に事前に相談して判断してもらう必要があります(確認書類も必要)。
※ここでいう常勤の役員等の「常勤」とは、原則として本社、本店などにおいて休日等の勤務しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワークを行う場合を含む。)していることをいいます。
<条件2 経験等>
経営業務の管理責任者になろうとする人は、一定の経験等が必要です。その経験等があるかを次のフローチャートで確認しましょう。
<フローチャート補足>
※建設業に関する経験は、業種は問いません。つまり、許可を受けようとする建設業の業種以外の経験でもよいということです。
※①経営業務の管理責任者としての経験とは、法人の常勤役員等、個人の事業主又は支配人、建設業許可を受けた営業所の営業所長、支店長等の「営業取引上対外的に責任ある地位」にあって、経営業務について総合的に管理した経験をいいます。単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。
※②経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者とは、法人の常勤役員等、個人の事業主又は支配人、建設業許可を受けた営業所の営業所長、支店長等の「営業取引上対外的に責任ある地位」に次ぐ職制上の地位にある者をいいます。
※③経営業務の管理責任者を補助する業務とは、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験をいいます。
※④役員等とは、いかなる名称の者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者をいいます。
※⑤直接に補佐するとは、常勤役員等(エ又はオに該当する者)との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上その常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをさします。
※A~Cの経験があれば、補佐者は1名でも問題ありません。
※イ~カに該当するかどうかは、申請する役所に事前に判断してもらう必要があります(確認書類も必要)。
※アとイの通算で5年以上、又は、アとイとウの通算で6年以上経験がある場合も要件を満たしますが、申請する役所に事前に相談する必要があります。
経営業務の管理責任者と専任技術者の兼任
経営業務の管理責任者となる方が、専任技術者の要件も満たしている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って両方を兼ねることができます。
経営業務の管理責任者がいない場合
サラリーマンを辞めて1人で起業してすぐに建設業許可を取得しようと考えている方は、起業前も起業後も経営業務の管理責任者としての経験がない状態ですので、残念ながら建設業許可を取得することができません。ただし、経営業務の管理責任者としての経験がある方を取締役等として迎え入れ、その方を経営業務の管理責任者とすれば、経営業務の管理責任者の要件を満たすことができます。
また、経営業務の管理責任者を置くことは許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消しとなります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ要件を満たす方を選任する等、事前に準備しておくことが必要です。