建設業許可が必要かすぐにチェックする方法
建設業の許可が必要になるかどうかは請負代金や工事の規模によって決まります。
下のフローで建設業許可が必要かどうかチェックできます。
(注)
1 建築一式工事とは「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」つまり「元請業者が複数の下請業者を統括して行う規模の大きな工事」のことです。
2 注文者が材料を提供する場合は、材料費とその運送費を含んだ額が請負代金の額とされています。
3 一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計額で判断します。
4 フローで「建設業許可が必要」となった場合には、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業許可を取得しなければなりません。
業種別に許可が必要
建設業許可は、取り扱う工事の種類(以下「業種」という。)ごとに受けなければなりません。
この業種は29種類あります。取得しようとする許可がどの業種に該当するか判断する際には、国土交通省のホームページ「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」を参考にしてください。
※業種の判断に迷う場合には、申請前に各都道府県の窓口に確認しましょう。
なお、「土木一式工事」「建設一式工事」の「一式」というのは、「他の27の専門工事も含めて全てを行うことができる」という意味ではありません。他の27の専門工事を単独で請け負う場合には、その専門工事業の許可を別途取得しなければなりません。
建設業許可を取得する主な3つのメリット
- 1.大きな工事を受注できるようになる
- 2.工事発注者や金融機関からの信用度が増す
- 3.公共工事入札参加への道が開ける
また、最近では元請業者が下請業者を選定する基準として、工事の金額等に関係なく建設業許可を取得していることを条件とする傾向が強くなってきています。そのため、建設業許可が必要ない建設業者様にとっても、今後の建設業許可取得のメリットは大きいと思います。
無許可営業に対する罰則
建設業許可がない状態で「軽微な建設工事(※)」の範囲を超える請負契約を締結すると、建設業法違反となります。その場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人に対しては1億円以下の罰金)が科されます。また、建設業法違反により罰金以上の刑罰を受けると、建設業許可の欠格要件に該当することとなり、許可を取消される上、5年間は建設業許可を取得することができなくなります。
なお、建設業許可は請負契約の時点で必要です。着工までに許可があればよいというわけではないので注意が必要です。
※<軽微な建設工事>
・1件の請負代金が1,500万円未満の建築一式工事(消費税・材料費含む)
・請負代金の額にかかわらず延面積150㎡未満の木造住宅の建築一式工事(主要構造部分が木造で、延面積の1/2を居住の用に供すること)
・1件の請負代金が500万円未満の建築一式工事以外の工事(消費税・材料費含む)