営業所とは? | 建設業許可
「営業所」とは?(建設業法)
建設業法でいう「営業所」とは、本店、支店、営業所、出張所等の名称は関係なく、常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所をいいます。
建設業に無関係な支店や営業所、単なる登記上の本店、臨時的に置かれる工事事務所、作業所などは該当しません。
一般的には次の要件を備えているものをいいます。
1.外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実態的な業務を行っていること
2.電話、机、各種事務台帳などを備えていること
3.契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること
4.事務所としての使用権原を有していること
5.看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
6.経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること
7.専任技術者が常勤していること
※建設業法施行令第3条に規定する使用人とは、支店長や営業所長、個人事業における支配人登記された支配人などのことです。
建設業許可新規申請の際の注意点
<注意1>
建設業許可新規申請の際には、許可要件の確認資料として営業所の写真の提出が必要になります。
埼玉県の知事許可の場合に必要な写真は、以下のとおりです。
・営業所の外観(建物全体1枚以上、申請者の名称を表示した看板を入れたもの1枚以上)
・営業所の郵便受け(申請者の名称を表示したもの1枚以上)
・営業所内部の状況(別角度で2枚以上)
(見取図の提出を求められる場合があります。)
<注意2>
登記上の所在と実際の営業所の所在地が異なる場合は、営業所の所在地を確認できる書類(建物謄本、賃貸借契約書写し、火災保険証写し等)の提出が必要です。
<注意3>
使用権原資料の提出を求められる場合があります。
<注意4>
申請書の受付後に、営業所の要件を満たしているか、立入調査が行われることがあります。
※本記事は、埼玉県のルールを元にしています。申請の際は、申請先の役所のルールをご確認ください。