建設業許可ブログ

建設業の許可票(看板)の書き方・サイズ・材質・様式


建設業の許可票の書き方(記載事項)

「建設業の許可票」とは、いわゆる「看板」「金看板」等と呼ばれる標識のことです。
建設業許可を受けた者が一定事項を記載し、営業所や建設工事現場のわかりやすい場所に掲げることが義務付けられています(建設工事現場に関しては元請業者のみ掲示義務があり、下請業者は掲示不要)。違反すると、罰則として10万円以下の過料が科されてしまうので注意が必要です。

建設業許可票は役所から配布されるわけではないため、事業者が準備する必要があります。専門の業者に作ってもらうか、条件を満たしていれば自作のものも利用できます。

許可票に記載すべき事項は、次のとおりです。
【店舗】
➀一般建設業又は特定建設業の別
➁許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
商号又は名称
➃代表者の氏名

【建設工事現場】(元請業者のみ必要)
➀一般建設業又は特定建設業の別
➁許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
➂商号又は名称
➃代表者の氏名
➄主任技術者又は監理技術者の氏名

 

許可票のサイズ・材質

建設業許可票のサイズは、店舗に設置するものは「縦35センチ以上×横40センチ以上」、建設現場では「縦25センチ以上×横35センチ以上」と決められています。

材質や色については建設業法には何の規定もありませんが、最長で5年間使用することになる(5年ごとの更新の際には、新たな許可番号となりますので、許可票も作り替える必要があります)ので、劣化しにくい丈夫な素材を使用するとよいでしょう。

 

許可票の様式

建設業の許可を受けた建設業者が標識を店舗に掲げる場合

建設業の許可を受けた建設業者(元請業者のみ)が標識を建設工事の現場に掲げる場合
出典:「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて」(国土交通省中部地方整備局)
(https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/pdf/R0210_000_tekiseinasekounokakuho.pdf、P37)を加工して作成

 


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この記事を書いた人

山内 恵子

行政書士

山内 恵子

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