【埼玉県建設業許可申請書の閲覧】曜日・時間・手数料 ・受付方法・電子閲覧
建設業者の工事実績や経営状況等を知りたい場合、その建設業者が建設業許可業者であれば、国土交通省各地方整備局(大臣許可業者)及び各都道府県庁(知事許可業者)で建設業許可申請書等を閲覧することができます。
本記事では、埼玉県知事許可業者の建設業許可申請書等の閲覧についてまとめました。
建設業許可申請書等の閲覧方法
1.閲覧場所:埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室
2.閲覧受付曜日と時間:月・火・木・金曜日の午前9時から11時、午後1時から3時(水曜日は書類整理のため休止)
3.閲覧回数:1人1日1回5業者まで(閲覧書類の複写は1人1日20枚まで)
4.閲覧手数料:1つの建設業者につき300円、複写は用紙1枚につき10円(埼玉県収入証紙による納入かキャッシュレス決済)
※埼玉県収入証紙廃止に伴い、収入証紙が利用できるのはR6.3月末までです。詳しくは建設業許可等申請窓口における手数料収納方法の変更(埼玉県HP)をご覧ください。
5.閲覧できる書類
・許可申請書(変更届出書を含む)
・営業所に置かれる技術者の氏名
・工事経歴書
・財務諸表
・営業の沿革を証する書類 等
※個人情報が含まれる書類は閲覧の対象外です。(例:常任役員等証明書、専任技術者証明書、役員等の調書 等)
6.受付方法等
<午前>
8時40分から受付窓口に受付簿が設置されるので、来庁順に名前を記入する→9時から閲覧請求書を提出する→閲覧席に案内される
<午後>
午前の受付終了後、受付窓口に受付簿が設置されるので、来庁順に名前を記入する(ただし、午前受付分の繰越が優先される)→1時から閲覧請求書を提出する→閲覧席に案内される
※閲覧席の座席数は14席なので、15人以上から閲覧請求があった場合は、席が空くまでの間待つことになります。閲覧室内で待つことはできないので、受付で連絡先を伝え、席が空き次第連絡をもらいます。
だたし、受付時間内に席が空かない場合の連絡はありません。その場合の取扱いは以下のとおりです。
〇午前受付の場合:受付順に午後に繰越となるので、午後1時に窓口に行く
〇午後受付の場合:閲覧請求当日の閲覧はできないので、翌日以降に再度閲覧請求が必要
7.閲覧請求書様式
以下のExcelファイルでダウンロードできます(利用する際は、A4判で印刷してください)。
閲覧請求書(エクセル:13KB)(埼玉県HP)
複写請求書(エクセル:12KB)(埼玉県HP)
※埼玉県収入証紙で手数料を納入する場合、請求書に収入証紙を貼らずに閲覧所受付に提出してください。
8.注意事項
・許可の有無・許可番号については、電話で照会できます。
・閲覧書類のスマートフォンやデジタルカメラ等による写真撮影は禁止されています。
JCIP電子閲覧システムによる閲覧について
建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)により申請・届出のあったものについては、Webブラウザ上で閲覧できます。
1.閲覧方法
JCIP電子閲覧システム(国土交通省ウェブサイト)を利用して閲覧します。
システム利用方法については、こちら(国土交通省ウェブサイト)をご覧ください。
2.注意事項
・電子閲覧できる書類は、JCIPで申請・届出されたものに限ります。書面による申請・届出があったものについては、閲覧所における閲覧が必要です。
・電子閲覧については、手数料がかかりません。
・保存期間が超過した書類は閲覧できません。
建設業許可業者の基本的な情報の検索
大臣許可業者と都道府県知事許可業者の基本的な情報は、国土交通省 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(国土交通省ウェブサイト)で閲覧できます。
詳しくは「建設業許可の検索方法」をご覧ください。