建設業許可は500万円ないと取れない?
いいえ。現金で500万円準備する必要はありません。 あくまでも500万円以上の資金力があることが求められるだけです。
500万円以上の資金力があることは、主に次の1~3のいずれかの方法で証明します。 1.自己資本が500万円以上であることを「賃借対照表」で証明する。 <法人>
直前期の「賃借対照表」の「純資産の部」の「純資産合計」の額が500万円以上であることで証明します。(設立後すぐの場合は「資本金の額」で証明します。) <個人>
直前期の「賃借対照表」の「期首資本金」+「事業主借勘定」+「事業主利益」-「事業主貸勘定」+「利益留保性の引当金及び準備金」の額が500万円以上であることで証明します。
2.銀行口座に500万円以上あることを取引金融機関の「預金残高証明書」で証明する。 <500万円を持っていないない場合>
一時的にお金を借りて口座に入金し、預金残高を500万円以上にした上で発行してもらった「預金残高証明書」でも問題ありません。「預金残高証明書」がとれた後は口座からお金を引き出して大丈夫です。
<500万円を持っているが一つの通帳で管理していない場合>
一つの通帳にお金を集めて、預金残高を500万円にした上で「預金残高証明書」を発行してもらいます。「預金残高証明書」がとれた後は通帳からお金を引き出して大丈夫です。
- 「預金残高証明書」は、証明日が申請日を基準として1か月以内のものでなければならないので注意が必要です。
3.500万円以上借りられることを取引金融機関の「融資可能証明書」で証明する。
- 「融資可能証明書」は、証明日が申請日を基準として1か月以内のものでなければならないので注意が必要です。
※更新申請の場合には、許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があればよく、1~3の証明は必要ありません。
建設業を営むには、工事着工費用等が必要になりますので、ある程度の資金を確保していなければなりません。このため、財産的基礎等を有していることが建設業許可の要件となっています。 一般建設業許可を受ける場合に求められる財産的基礎等の要件は以下のとおりです。
次のア~ウのいずれかに該当すること
ア.自己資本の額が500万円以上であること→主に前述1の方法で証明します
イ.500万円以上の資金調達能力を有すること→主に前述2・3の方法で証明します
ウ.許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること(更新申請のみ)